訪問介護

問介護えがお

介護事業訪問介護えがお
要介護の方からお看取りまで

要介護の方からお看取りまで
住み替えのない安心住宅をご提供させていただきます

認知症の方やがんを患っている方、末期の方もご入居いただけます。
医療・看護と連携し、お看取り・緩和・ホスピス対応をさせていただきます。

日中は看護師が在中し、365日24時間介護職員が見守りさせていただきます。

受けられるサービス

①身体介護サービス

身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。

身体介護サービスの具体例

  • 食事介助:食事の際の支援
  • 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
  • 清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
  • 排せつ介助:トイレの介助やおむつの交換など
  • 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
  • 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
  • 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
  • 移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助
  • 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること

②生活援助サービス

生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。

生活援助サービスの具体例

  • 掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
  • 洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
  • 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
  • その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

訪問介護で受けられないサービス

訪問介護は、前提として利用者本人だけを対象としたサービスです。
つまり利用者本人が生活を送るうえで日常的に必要ではない行為や、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為等は訪問介護で受けることはできません。

  • ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの
    1

    ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの

    • 家具の移動や電気器具の修理
    • 床のワックスかけ
    • 窓のガラス拭き
    • 家具の修理
    • 庭の草むしり
    • ペットの散歩、など
  • 2

    医療行為にあたるもの

    • インスリンの注射
    • 点滴
    • 経管栄養 ※
    • たんの吸引 ※
    • 摘便や床ずれの処置、など

    ※ 一定の研修を受けた介護職員等は一定の条件の下で実施可能

  • 3

    本人以外の方に対する行為

    • 家族の分の食事を作る
    • 家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行
    • 家族の子供の面倒をみる

費用について

事業所番号:1271207399

訪問介護サービス内容 サービス時間身体介助(分)+生活援助(分) サービス単位身体介助+生活援助
えがおの郷に入居していない方
サービス単位身体介助+生活援助
えがおの郷に入居時、同一減算90%
身体1 20〜29=〜29分 250=250単位 225=225単位
身体1 生活1 20〜29+20〜44=〜73分 250+67=317単位 225+60=285単位
身体1 生活2 20〜29+45〜69=〜98分 250+134=384単位 225+120=345単位
身体1 生活3 20〜29+70〜=99分〜 250+201=451単位 225+180=405単位
身体2 30〜59=〜59分 396=396単位 356=356単位
身体2 生活1 30〜59+20〜44=〜103分 396+67=463単位 356+60=416単位
身体2 生活2 30〜59+45〜69=〜128分 396+134=530単位 356+120=476単位
身体2 生活3 30〜59+70〜=129分〜 396+201=597単位 356+180=536単位
身体3 60〜89=〜89分 579=579単位 521=521単位
身体3 生活1 60〜89+20〜44=〜133分 579+67=646単位 521+60=581単位
身体3 生活2 60〜89+45〜69=〜158分 579+134=713単位 521+120=641単位
身体3 生活3 60〜89+70〜=159分〜 579+201=780単位 521+180=701単位
生活2 20〜44=〜44分 183=183単位 164=164単位
生活3 45〜=45分〜 125=225単位 202=202単位
  • ※ 処遇改善加算金Ⅰ
  • ※ ベースアップ加算金
  • ※ 特定事業所加算Ⅱ
  • ※ 同一建物減算

サービス内容<例>

  • ※ 身体1・・・共に行う掃除や洗濯取込/オムツ交換

  • ※ 身体2・・・共に行う掃除と洗濯/介助付き入浴・清拭+整容

  • ※ 身体3・・・共に行う掃除と洗濯+介助付き入浴

  • ※ 生活2・・・職員が行う掃除と洗濯/シーツ洗濯やシーツ交換

  • ※ 生活3・・・買い物代行/薬の受け取り

高額介護サービス費 区分 負担上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)15000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)

訪問介護サービスを受けるには

「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できますが、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。
この介護予防は自立を支援し、あくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。

訪問介護サービスを受けるまでの流れ

1要介護認定の申請

要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。

  

2介護認定の通知

申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。

3介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定

要介護1以上の場合は、ケアマネジャーを選任します。

4ケアプランの作成

ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

5ご契約

ケアプランに基づき、契約を結びサービスを利用いただきます。

6訪問介護サービス利用開始

訪問介護サービスが開始されます。

お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

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よくあるご質問

  • 訪問介護とは何ですか?

    介護保険サービスです。1割~3割の自己負担額で、身体介護や生活援助を受けられます。ご利用には、ケアマネに介護計画を作成していただき、ご利用者様毎のケアプランに沿った訪問介護サービスを提供させていただきます。

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検査内容でご不明な点や、どのコースを受けていいか分からない、法人様での受診相談など、お気軽にお問い合わせください。